13日の日本経済新聞 電子版『成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問 現在は終身』によると、成年後見人制度の見直しについて小泉龍司法務大臣が言及されたとのことです。
この記事に関してSNSでどのような反応があるのか気になったので検索してみたところ、成年後見人業務に携わる弁護士さん、司法書士さんのコメントは、皆さん賛成といった感じでした。実務で直接携わる方々がそのような反応をするということからして、いかに現在の後見人制度が利用し難いかがわかるかと思います。
ちなみに成年後見人については民法で次のように規定されています。
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
さて、実務の話からは少し離れますが、最近人気のある法律系の資格(行政書士、宅建士、司法書士、司法試験)では民法は必須科目であり、今回話題になっている「成年後見人」が含まれているのは、民法の中でも民法総則の行為能力と呼ばれる分野で、資格試験ではよく出題される分野でもあります。資格受験生は法改正前に合格しておきたいところです。そして、その法改正の時期ですが、記事によると2026年度までに法改正を目指すとなっているので、現行民法での受験機会はあと1、2回と言ったところでしょうか。