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ペットの出生日偽装ニュースから動物愛護管理法(第22条の5)

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ペット販売業者向けペットオークションにてペットの出生日偽装が横行しているというニュースを聞いて、少しでも若い個体が人気があるということでその点では驚きがなかったのですが、出生から56日未満のペットは売買してはいけないという条文があることは、今回のニュースで初めて知りました。

その法律は動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)で、次のように規定されています。

第22条の5 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

もちろん販売業者でなければ、生まれたての子犬や子猫を引き渡しても法令違反にはならないのでご安心を。

 

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