マスコミ報道によると東京都足立区にある和食レストラン「木曽路」西新井店で、集団食中毒が発生し保健所が2/6~2/10の5日間営業停止処分にしたとのことです。160人以上の患者が発生し、患者からノロウイルスが検出されたとのことで、最近ノロウイルスが流行っているので怖いですね。
さて、ときどき新聞やテレビのニュースで見かける営業停止処分ですが、これは行政手続法 第2条4項に規程されているようです。
行政手続法 第2条4項
不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
この条文中の『法令に基づき』の『法令』ですが、それが今回の食中毒の事例でいうと食品衛生法ということになります。
食品衛生法 第61条
都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十四条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十五条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
普段見聞するニュースも、根拠となる法律や条文を辿っていくと新たな発見があったりして面白いので、是非やってみてくださいね。